(太陽光発電自家消費グリーン電力証書化取引)に参加できないかもしれない、もしくは参加するにはより高価な機器を取り付けなければ参加できなくなるという問題がありますので、今回はそれについて書いてみたいと思います。
「
グリーン電力証書(08/02/21)」で書きましたように、グリーン電力価値の認証を行う機関は
グリーン電力認証機構というところなのですが、計量法対応測定器(検定済計量器)の設置が必要になる可能性があります。
計量法対応の測定器設置というのが何なのかというと、簡単に言うとどれだけ発電してどれだけ売電したのか、どれだけ自家消費したのかということがより誤差が少なく信頼性の高い数値が得られる機器のようです。
一般的に取り付けられている太陽光発電のモニター(リモコン)に表示される数字では、計量法では認められない誤差の大きい機器なんだとか。
そして今後、この検定済計量器が設置されていないグリーン電力発電設備の認定は行われなくなり、検定済計量器の設置が必要になる方向で進んでいます。
ただし、経過措置というものがあって一定期間は検定済計量器が設置されていなくてもグリーン電力発電設備としての認定が受けられます。
下記のような内容なのですが、わが家の場合は
赤文字で書いた部分に該当しそうです。
〔告知・移行期間〕:検定済計量器が未設置である発電設備は、平成20年3月31日まで、グリーン電力発電設備認定申請、グリーン電力発電電力量認証申請が認められる。
〔特例〕:一般用電気工作物である、出力20kW未満の太陽電池発電設備については、以下の期間、検定済計量器が未設置である設備のグリーン電力発電設備認定・グリーン電力発電電力量認証が認められる。
(1)既に設備認定済み、又は申請手続き中の設備
1.平成21年11月19日まで または
2.発電設備設置日より10年間 (任意に選択)
(2)まだ設備認定を行っていない設備
平成21年11月19日まで
〔告知・移行期間後の原則〕:告知・移行期間経過後は、設備認定・電力量認証とも、検定済計量器による計量が確認できない場合には認定・認証のための要件を満たしていないものとされる。
ということで、今から申請したとすると平成21年11月19日までしかグリーン電力の発電電力量認証が行われないということになり、結局1年ほどしか収入が得られないということになりそうです。
かといって、検定済計量器を新たに設置するとなると追加で発生する費用はグリーン電力証書で得られる2年〜3年分にもなり負担が重過ぎますし、改修工事や手配などに非常な人手と時間がかかりわずらわしいということもあります。
以上のような問題から、
PV-Netでは次のようなことを求める署名活動が行われていました。
- 個人住宅太陽光発所長の持つ環境価値行使の権利を阻害しかねない計量法適用を行わない
- 計量法適用を行う場合には対応可能で充分な猶予期間を取ること
- 計量法適用に対処する関係者の対応を強く促すと共に、特定の関係者だけに負担を強いることのない、国として適切な措置
- 太陽光発電新設者が自らのシステムの発電量が計量法適用測定器で測定可能になるよう標準装備にする指導
- 太陽光発電既設者にはパワーコンディショナーの取替え等で計量法適用測定ができる時期まで計量法適用を猶予する措置
しかしながらこの署名活動は2月23日で既に締め切られてしまいました。
もう少し早く知っていればこのブログでの告知や、皆さんにご協力をお願いできていたのが残念です。
興味がある方は
署名用紙(ワード文書)を一度ご覧ください。
とはいってもこのまま何もしないっていうのも私の性分ではありませんので、とにかく
PV-Greenへは人柱的に参加します。
今後どうなるのかについてもその都度報告していきます。
注)今回の記事は一部推測で書いている部分もあります。
PV-Netや
PV-Greenへ参加することを勧めるものでもありません。
ご自身で十分お考えになった上で結論をお出しください。
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